

世界遺産リストへの登録は、物件を保有しようとする国が、まず世界遺産条約の締約国になることが必要です。世界遺産リスト登録までの流れは次のようになります。
- 世界遺産条約を締結する。
- 国内の暫定リストを作成し、UNESCO世界遺産センターに提出する。
- 暫定リストに記載された物件の中から条件が整ったものを、原則として1年につき各国1物件(世界遺産を一つも持たない国を除く)をUNESCO世界遺産センターに推薦する。
- 各国政府からの推薦書を受理する。
- 推薦された物件に関して、文化遺産についてICOMOS(国際記念物遺跡会議)、自然遺産についてはIUCN(国際自然保護連合)の専門機関に、現地調査の実施を依頼する。
- ICOMOSとIUCNの専門家が現地調査を実施し、当該地の価値や保護・保存状態、今後の保全・保存管理計画などについて評価報告書を作成する。
- UNESCO世界遺産センターに報告書を提出。
- ICOMOS、IUCNの報告に基づき、世界遺産リストへの登録の可否を決定する。

世界遺産リストに登録されるためには、「世界遺産条約履行のための作業指針」で示されている下記の登録基準のいずれか1つ以上に合致するとともに、真実性(オーセンティシティ)や完全性(インテグリティ)の条件を満たし、適切な保護管理体制がとられていることが必要です。
世界遺産の登録基準
| (i) |
人類の創造的才能を表す傑作である。 |
| (ii) |
ある期間、あるいは世界のある文化圏において、建築物、技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展における人類の価値の重要な交流を示していること。 |
| (iii) |
現存する、あるいはすでに消滅した文化的伝統や文明に関する独特な、あるいは稀な証拠を示していること。 |
| (iv) |
人類の歴史の重要な段階を物語る建築様式、あるいは建築的または技術的な集合体または景観に関する優れた見本であること。 |
| (v) |
ある文化(または複数の文化)を特徴づけるような人類の伝統的集落や土地・海洋利用、あるいは人類と環境の相互作用を示す優れた例であること。特に抗しきれない歴史の流れによってその存続が危うくなっている場合。 |
| (vi) |
顕著で普遍的な価値をもつ出来事、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または明白な関連があること(ただし、この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。 |
| (vii) |
類例を見ない自然美および美的要素をもつ優れた自然現象、あるいは地域を含むこと。 |
| (viii) |
生命進化の記録、地形形成において進行しつつある重要な地学的過程、あるいは重要な地質学的、自然地理学的特徴を含む、地球の歴史の主要な段階を代表とする顕著な例であること。 |
| (ix) |
陸上、淡水域、沿岸および海洋の生態系、動植物群集の進化や発展において、進行しつつある重要な生態学的・生物学的過程を代表する顕著な例であること。 |
| (x) |
学術上、あるいは保全上の観点から見て、顕著で普遍的な価値をもつ、絶滅のおそれがある種を含む、生物の多様性の野生状態における保全にとって、もっとも重要な自然の生育地を含むこと。 |
※なお、世界遺産の登録基準は、2005年2月1日まで文化遺産と自然遺産についてそれぞれ定められていましたが、同年2月2日から上記のとおり文化遺産と自然遺産が統合された新しい登録基準に変更されました。
文化遺産、自然遺産、複合遺産の区分については、上記基準(i)〜(vi)で登録された物件は文化遺産、(vii)〜(x)で登録された物件は自然遺産、文化遺産と自然遺産の両方の基準で登録されたものは複合遺産とします。

世界遺産条約を締約した国は、将来世界遺産リストに登録する計画のある物件を「暫定リスト」としてUNESCOに提出します。事前に暫定リストに記載されていないと、世界遺産委員会へ推薦書を提出しても審査されません。なお、世界遺産リストへの推薦は、各締約国政府が責任を持って行うもので、個人や団体による推薦はありません。
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